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小型船舶用法定備品一覧表

一般船 (旅客船、小型漁船、小型帆船を除く)  平成13年4月現在

航行区域 平水
限定沿海
沿海 備考
係船ロープ 2本 2本 湖川港内のみを航行区域とする船舶、渡船などで桟橋から桟橋に着ける船舶及び岸壁、桟橋に係留し錨泊の必要がない船舶は省略することができる。
アンカー 1個 1個
アンカーチェーン又はロープ 1本 1本
小型船舶用膨張式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器 右記以外 限沿5トン以上
5海里超
定員の100% *有効な信号設備(EPIRB、双方向無線電話装置、マリンVHF、漁業無線等)を備えるものは不要[注1]
--- 100%*
小型船舶用救命胴衣 定員と同数 *1 *2 定員と同数 *1 平水は小型船舶用救命クッションでもよい
*2 平水は最大搭載人員を収納しうる小型船舶用救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を備える場合は不要[注2]
小型船舶用救命浮環又は
小型船舶用救命浮輪
1個 2個  
信号紅炎 --- 1個  
小型船舶用信号紅炎 1セット(2本入り) ---  
小型船舶用自己点火灯 --- 1個  
小型船舶用自己発煙信号 --- 1個  
小型船舶用火せん --- 2個  
発煙浮き信号 --- 1個  
小型船舶用EPIRB --- 1個 長さ12m未満は不要
小型船舶用レーダートランスポーター --- 1個
持ち運び式双方向無線電話装置 --- 1個 国際航海するものに限る
長さ12m未満は不要
無線電信又は無線電話 --- 1個 長さ12m未満は不要
SSB無線電話、N-SART衛星船舶電サテライトマリンホン等のいずれか1台
小型船舶用粉末消火器又は
小型船舶用液体消火器
2個*
(1個*)
3個
(2個)
( )内は船外機又は無動力船
無人の機関室には自動拡散型の消火器を備えること(この場合は1個減じてよい)
* 赤バケツ等を備えるものは消火器を1個減じてよい
ビルジポンプ --- 1個  
バケツ及びあかくみ 各1個 --- ビルジポンプを備えている場合は不要
無動力船、船外機船及び湖川港内のみを航行するものはバケツ(消防用と兼用可)1個でよい
汽笛及び号鐘 各1個* 各1個 全長12m未満は不要
* 航行区域が湖川のみ(航洋船が航行する水域を除く)に限定されているものは笛でもよい
音響信号器具 1個* 1個 汽笛を備え付けているものは不要
* 笛でもよい
双眼鏡 --- 1個  
ラジオ --- 1台 中波帯又は短波帯の放送を受信可能なもの
無線電信等を備える船舶その他の有効な通信設備を有する船舶は不要[注1]
コンパス --- 1個  
マスト灯 *1 *3 *5 1個 *2 *8 1個 *1 全長7m未満かつ速力7ノット以下のものは第二種白灯(停泊灯の兼用可)1個でよい
*2 夜間航行が禁止されているものは不要
*3 全長12m未満のものは第二種白灯(停泊灯と兼用可)1個でよい
*4 紅灯は全長12m未満のものであって港域、航路等を頻繁に航行しないものは省略できる
*5 全長20m以上は第二種マスト灯以上
全長12m以上20m未満は第三種マスト灯以上
全長12m未満は第四種マスト灯以上
*6 全長12m以上は第二種げん灯以上
全長12m未満は第三種げん灯以上
全長20m以上は内側隔板を取り付ける
*7 全長20m未満は第一種両色灯で可
全長12m未満は第二種両色灯で可
*8 航行区域が湖川のみ(航洋船が航行する水域を除く)に限定され、夜間航行するものは白色灯1個でよい
げん灯又は両色灯 *1 *6 *7 1対(1個) *2 *8 1対(1個)
船尾灯 *1 *3 1個 *2 *8 1個
停泊灯 1個 *2 *8 1個
紅灯 1個 *2 *8 1個
黒色球形形象物 3個 3個 全長12m未満のものは次のものを除き不要(1)港域、航路等を頻繁に航行するものは2個(2)錨泊するもの(全長7m未満のものは狭い水道等で錨泊するものに限る)は1個
全長20m以上のものは直径600mm以上
国際信号旗 --- NC旗  
海図 --- 1式  
航海用レーダー反射器
レーダーリフレクター
1個 1個 船質が鋼又はアルミのものは不要
平成6年11月3日迄に建造又は建造に着手された船舶は不要
東京湾、伊勢湾、大阪湾、瀬戸内海(海上交通安全法第2条に定める航路[注5])を夜間航行するもののみ

[注1] 定期的検査以外の際に取り替える場合は、機構の確認を受けることが必要
[注2] 定期的検査以外の際に取り替える場合は、機構の確認を受けることが必要(未使用の検定済、検査済の同じものと取り替える場合を除く)
[注3] 巨大船等の進路、側方警戒船又は消防船として海上保安庁長官の指定を受けた船舶は第一種緑色閃光灯1個を備えること
[注4] 緊急用務を行う船舶として海上保安庁長官の指定を受けた船舶は第二種紅色閃光灯(第一種は不可)及び紅色円すい形形象物各1個を備えること
[注5] 明石海峡航路、備讃瀬戸東航路、宇高東航路、宇高西航路、備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路、水島航路、来島海峡航路


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